日本版DBS(こども性暴力防止法)が12月25日に施行——対象・犯罪事実確認・研修の要件を一次資料で整理
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2026年12月25日、「こども性暴力防止法」が施行されます。ニュースでは「日本版DBS」と呼ばれてきた制度です。10月23日、こども家庭庁は義務対象の事業者向けの準備ガイドをVer.1.2に更新し、あわせて地方公共団体に対し、法に基づく研修を企画して民間の事業者で働く従事者にも参加を呼びかけるよう依頼しました。学校や保育所などでは、今働いている職員にも原則として施行前に研修を受けさせる必要があり、残された時間は2か月を切っています。法律、施行ガイドライン(2026年9月改訂)、Q&A(9月29日改訂)、準備ガイドといったこども家庭庁の一次資料から、制度の対象、犯罪事実確認の仕組み、研修の要件を整理しました。
この記事の要点
- 日本版DBS(こども性暴力防止法)は2026年12月25日に施行。学校・認可保育所などは義務、学習塾・スポーツクラブなどは国の認定を受けた場合に同じ措置を行う
- こどもと接する従事者は、雇入れ・配置転換のたびに性犯罪歴の確認が必要。学校などの現職者約280万人は施行から3年以内(2029年12月24日まで)に、時期を分けて確認する
- 研修は座学と演習の組合せが必須で、学校などの現職者は原則として施行前に受講させる。こども家庭庁の標準動画(約90分)・要点動画(約17分)のほか、研修事項を満たす独自研修も認められる
- 10月23日の準備ガイドVer.1.2は、施行までに最低限やることとして、従事者への周知、「不適切な行為」の範囲の確定、報告・対応ルール、相談体制、研修、情報管理規程を挙げている
こども性暴力防止法(日本版DBS)とは

正式名称と施行日
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)です。2024年6月に成立し、施行日は政令で2026年12月25日と定められました。「DBS」は、英国で就労希望者の犯罪歴を照会する機関(Disclosure and Barring Service)に由来する呼び名です。
教育・保育などを子どもに提供する事業者に対し、従事者による子どもへの性暴力を防ぐ措置を義務付けるのが制度の趣旨です。前科の照会だけの制度だと受け取られがちですが、こども家庭庁の資料では、事業者に求められる措置は大きく4つに整理されています。
事業者に求められる4つの措置
1つ目は安全確保措置です。服務規律などのルールづくり、子どもとの面談などによる早期把握、相談体制の整備、従事者への研修、そして被害が疑われる場合の調査と被害児童の保護・支援が含まれます。2つ目が犯罪事実確認で、子どもと接する業務の従事者に性犯罪の前科がないかを、国を通じて確認します。3つ目の防止措置は、確認や調査の結果、性暴力のおそれがあると認められる場合に、教育・保育などの業務に就かせないといった対応をとることです。4つ目の情報管理措置は、確認で得た犯歴情報を厳重に管理する義務です。
安全確保措置は初めての加害を防ぐ対策、犯罪事実確認は再び加害させない対策と位置付けられています。実施状況は国や所轄庁が監督し、定期報告、報告徴収・立入検査、命令、認定の取消し、公表といった手段が用意されています。
対象になる事業者——「義務」と「認定」

学校・保育所などは「義務」
幼稚園・小中学校・高校などの学校、専修学校の高等課程、認定こども園、児童相談所、認可保育所や児童養護施設などの児童福祉施設、指定障害児通所支援事業などは、法律で定める措置をすべて実施する義務があります。法律上は「学校設置者等」と呼ばれ、教育委員会や学校法人などが措置を行う主体になります。
学習塾・スポーツクラブなどは「認定」
学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設、一時預かり事業、専修学校の一般課程・各種学校などは「民間教育保育等事業者」と呼ばれ、国(こども家庭庁)の認定を受けた場合に、義務対象と同じ措置を行います。認定を受けるかどうかは任意です。
認定は事業ごとにオンラインで申請し、手数料は1事業あたり3万円、申請から認定まで1〜2か月程度かかる見込みとされています。認定の更新はなく、犯罪事実確認などのほかの手続には手数料はかかりません。認定を受けた事業者はこども家庭庁のウェブサイトで公表され、広告や求人、名刺などに認定事業者マーク(こまもろうマーク)を表示できるようになります。義務対象の事業者向けには法定事業者マークがあり、どちらも対象でない事業者が使うと罰則等の対象になります。
なお、法律は、認定を受けていない事業者も含め、子どもに教育・保育などを提供するすべての事業者に、性暴力の防止に努める責務を課しています。
「民間教育事業」の4つの要件

塾やスポーツクラブ、習いごとは、法律上「民間教育事業」としてまとめて扱われます。子どもを対象に何かを教える事業(予定を含む)であれば内容は問わず、そのうえで次の4つを満たすことが要件です。
- 修業期間:6か月以上の期間中に、同じ子どもが2回以上参加できること
- 対面:子どもと対面で接すること
- 場所:子どもの自宅以外(教室、オフィス、カフェなど)で教えることがあること
- 人数:子どもに教える者が3人以上であること
芸能事務所やこども食堂なども、要件を満たせば対象になります。一方、Q&Aは、オンラインのみで行われる事業は要件を満たさず認定の対象外としています。ただし、オンラインが基本でも、対面で、子どもの自宅以外の場所で授業を行う場合がある事業は要件を満たします。場所は事業者が用意・指定するものである必要があり、子どもの自宅や保護者が指定した場所は含まれません。家庭教師事業も、教室やシェアオフィスなど子どもの自宅以外で教える場合があれば対象になります。
確認の対象になるのは誰か

支配性・継続性・閉鎖性の3要件
対象になるかどうかは、業務が子どもとの関係で支配性・継続性・閉鎖性の3つをすべて満たすかどうかで判断します。指導などを通じて優越的な立場に立つ機会があれば支配性、日常的・定期的に(不定期でも反復が見込まれれば)接する機会があれば継続性、ほかの職員や保護者の目に触れない状況で接する機会が生じ得れば閉鎖性がある、という考え方です。閉鎖性の判断には、SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツールを通じたオンラインでの接触も含まれます(録画配信のように子どもとのやりとりが生じないものは除く)。
職種で一律に決まる人、実態で判断する人
教員・講師、保育士、スポーツ指導者などは、業務の性質上3要件を必ず満たすため、職種全体が対象です。事務職員、送迎バスの運転手、警備員などは、個々の業務の実態に応じて事業者が判断します。雇用形態や雇用契約の有無は問われず、短期間の労働者やボランティアも対象になり得ます。派遣労働者の場合は、派遣元ではなく派遣先の事業者が確認を行います。研修を受けさせる対象も、この範囲と同じです。
犯罪事実確認の仕組み

申請は事業者、戸籍の提出は本人
確認は、事業者がこども家庭庁に申請するところから始まります。従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出し、こども家庭庁が法務省に性犯罪の前科を照会して、回答をもとに事業者へ犯罪事実確認書を交付します。手続は専用のシステム(こまもろうシステム)を通じてオンラインで行い、従事者にはマイナンバーカードの準備が呼びかけられています。
犯歴がある場合は、事業者に交付する前に本人へ内容が通知され、本人は訂正を請求できます。この期間中に内定を辞退すれば確認書は交付されず、訂正請求をしないまま2週間が過ぎると事業者に交付されます。確認にかかる時間は、日本国籍の場合で2週間〜1か月程度、外国籍の場合で1〜2か月程度とされています。
確認の対象になる前科

確認の対象は「特定性犯罪」の前科です。不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノの所持、盗撮、痴漢などが含まれ、成人に対する性犯罪も対象です。期間は刑の種類によって異なり、拘禁刑は執行が終わってから20年、拘禁刑の執行猶予は判決の確定から10年、罰金刑は執行が終わってから10年を経過していないものが対象になります。
前科があると分かった場合、事業者は性暴力のおそれがあるとの判断のもと、子どもと接する業務に就かせないといった防止措置をとります。前科がなくても、調査によって性加害が分かった場合などは、同じく防止措置の対象になります。
いつまでに確認するか

新たに採用する人や配置転換する人は、内定・内示から従事を始めるまでに確認を終えるのが原則です。急な欠員や人事異動でやむを得ず間に合わない場合は従事開始から3か月以内、合併・新設や国の確認の遅れなどの場合は6か月以内という特例(いとま特例)があり、確認が済むまでは原則として子どもと1対1にさせないといった措置が必要です。
すでに働いている人(現職者)は、義務対象の事業で施行から3年以内、認定事業で認定から1年以内に確認します。一度確認を受けた人も、5年ごとに再確認が必要です。
現職者約280万人は、時期を分けて確認する

学校などの施行時現職者は全国で約280万人と推計されています。7月8日のこども家庭庁の通知は、確認書の交付申請を時期で分散させる方法を示しました。施行日から2027年3月までは新規採用者の優先確認期間で、この間に現職者の確認は行いません。現職者の確認は原則として2027年4月から2029年6月までの27か月間に行い、終わらなかった分は2029年7月から12月24日までの猶予期間に必ず完了させます。期限の2029年12月24日を過ぎると、確認義務違反になります。
育児休業や産前産後休業などで休んでいる教員等も施行時現職者に含まれます。分散の方法は、教育委員会が設置する公立学校と、それ以外(私立学校、児童福祉施設など)で区別されています。
施行までに最低限やること——準備ガイドVer.1.2

4つの分類、10の項目
10月23日に更新された「義務事業者用準備ガイドVer.1.2」は、義務対象の事業者が施行までに最低限やるべきことを、次のように挙げています。一定の時間がかかる項目もあるため、早めの準備が求められています。
1. 制度についての従事者等への周知(性犯罪前科の確認が必要になること、施行前に研修を受けることなど)
2. 犯罪事実確認・防止措置の関係:「不適切な行為」の範囲の検討・確定、対象業務従事者の範囲の確定、就業規則等の見直し、採用募集要項の見直しと採用過程での性犯罪前科の事前確認
3. 安全確保措置の体制整備:性暴力の疑いが生じたときの報告・対応ルールの策定と周知、相談体制の整備(相談窓口の設置・周知)、従事者向け研修の計画策定と実施
4. 情報管理措置:情報管理規程の作成と、規程に沿った体制の整備
「不適切な行為」は事業者が自分で決める
準備のなかで最も時間がかかるのは、「不適切な行為」の範囲を決めることかもしれません。性暴力には当たらないものの、業務上必要とはいえず、続けば性暴力につながりかねない行為のことで、ガイドラインは例として、子どもとSNSで私的なやりとりをする、私的な端末で子どもの写真を業務外の目的で撮影する、子どもと二人きりで私的に会う、不必要な身体接触をする、特定の子どもばかり理由なく担当しようとする、といった行為を挙げています。
ただし、何が不適切かは、事業の内容や子どもの発達段階、現場の状況によって変わるとされ、全国一律の線は引かれていません。現場の従事者と話し合い、過度な萎縮につながらないよう実態に即して範囲を決め、就業規則などに定めたうえで、従事者だけでなく子どもや保護者にも周知することが求められています。
採用の段階から準備が要る
内定者に前科があると分かった場合、内定取消しなどの防止措置をとることになります。ただし、取消しが有効と認められるには、法に基づく確認とは別に、採用の過程で性犯罪歴がないことを書面などで確認し、内定取消事由をあらかじめ示しておく必要があります。準備ガイドは、施行前に募集を始める段階から、募集要項に性犯罪歴がないことなどを条件として明記し、誓約書や履歴書で確認し、内定通知書に「重要な経歴の詐称」を取消事由として書いておくよう求めています。施行ガイドラインの別紙には、募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則の参考例がひな型として用意されています。
研修の要件——現職者は施行前に

研修で扱う8つの事項
事業者は、対象となるすべての従事者に研修を受けさせなければなりません。施行ガイドラインは、研修に含めるべき事項を次の8つに定めています。
- ア 基礎的事項:子どもの権利、法の概要、子どもへの性暴力の特性(被害の深刻さ、発見・開示のしづらさ)、加害者側の要因(「認知の偏り」「性的手なずけ(グルーミング)」)、支配性のある立場といった環境の要因
- イ 範囲:性暴力にはわいせつな言動や盗撮も含まれること、「不適切な行為」は事業者ごとにルールを決めて共有すること
- ウ 早期発見:日常の観察、面談・アンケートの留意点
- エ 相談・報告を踏まえた対応:相談を受けたときの心構え(寄り添い、二次被害や記憶の汚染の防止)、疑いの段階から速やかに報告する流れ、事業者が事実確認から判断・対応を決めるまでの流れ
- オ 被害児童等の保護・支援
- カ 犯罪事実確認で従事者に求められる対応
- キ 防止措置の基礎的事項
- ク 厳格な情報管理の必要性
ガイドラインは研修の必要性について、加害者のなかには「少し触っただけで大したことではない」といった一方的な思い込み(認知の偏り)に陥っている者もいると指摘し、従事者が「性暴力はどこでも起こり得る」という意識を持つことで加害を未然に防ぐことも期待しています。
座学だけでは足りない——演習の必須内容
研修は座学と演習を組み合わせることが必須です。同じ日に行う必要はありませんが、どちらも業務に就く前に終えている必要があります。演習は、子どもと接する具体的な場面での適切な対応を理解・イメージできるようになることを目標に、受講者一人ひとりが「自分ごと」として考える機会を設けるものとされ、次の2つを必ず含めます。
- 「不適切な行為」の具体的な内容を理解させること
- 性暴力や「不適切な行為」の疑いが生じたときに取るべき行動(子ども・保護者から相談を受けたとき、ほかの従事者から相談を受けたとき)をシミュレートすること
あわせて、事業内容に応じた演習にすること、演習を通じて事業者内のルールや対応体制、死角になる場所などの見直しにつなげることが望ましいとされています。
標準研修・要点研修・独自研修

研修の方法は3つから選びます。原則は、こども家庭庁が作成した標準動画(約90分)を使う「標準研修」で、期間の定めのない労働者など中長期で働く人は標準研修を受けることが想定されています。不定期・短期間で働く人など、標準研修をすぐに受けるのが難しい人は、要点動画(約17分)を使う「要点研修」でもかまいません。3つ目が、業界団体や事業者が独自に行う研修で、8つの研修事項を満たす座学と演習が行われていれば認められます。
こども家庭庁は動画のほか、研修資料、演習資料、確認テスト、研修の企画・運営担当者向けの「研修の手引き」を公開しています。標準・要点研修と独自研修はどちらか一方を選ぶ関係ではなく、標準研修のあとに独自研修で事業ならではの内容を補うこともできます。教員性暴力等防止法などに基づいてすでに研修を受けている場合は、重複する内容を省けますが、法の概要や犯罪事実確認など、この法律が独自に求める内容は追加で受講する必要があります。
いつまでに受けるか
研修は、原則として子どもと接する業務に就く前に受けさせます。学校設置者等では、施行の時点で働いている人に原則として施行前に受講させる必要があります。9月の改訂で、施行日の前日までに従事させると決めていた人で施行後に業務に就く人は、業務に就くまでに受講させればよいと明確化されました。認定を受ける事業者は、申請の時点で研修を受けさせていることが要件で、研修実施計画書や事業者内の研修のお知らせなど、受講を証する書類を申請時に提出します。
研修は1回限りでなく、定期的に受講させることが望ましいとされています。ルールの更新に合わせて知識を更新する必要があること、判断に迷う事例を日々振り返ることで意識が定着することが理由です。また、第三者性の観点から、専門的な知見を持つ外部の有識者による講義や研修教材の監修を受けることが望ましいとされ、研修は必ず受けさせるものなので研修時間は労働時間に含まれる点にも注意が促されています。
情報管理——犯歴は専用システムの中だけで
扱う人を最小限に、別に記録しない
犯歴は非常に機微な情報です。事業者は情報管理規程を定め、犯歴情報を扱う人を必要最小限に限り、原則として専用のこまもろうシステムの中だけで扱って、別に記録・保存することは極力控えます。扱う端末のセキュリティ環境を整えることも求められます。施行ガイドラインの別紙には、情報管理規程のひな型が3種類用意されています。責任者1人だけがシステム上で確認書を見る場合、責任者を含む複数人がシステム上だけで見る場合、システムの外にも記録を残す場合の3つで、扱う人と記録の残し方によって選びます。
万一、漏えいなどの重大な事態が起きたときは、直ちにこども家庭庁に報告します(場合によっては個人情報保護委員会への報告も必要)。確認で得た従事者の犯歴をみだりに他人に教えるなどした場合は、刑事罰の対象になるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得ます。こども家庭庁は、民間の中小規模の事業者が情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)に相談できる支援も始めています。
教材制作の現場への示唆
「不適切な行為」を、現場の場面で書けるか
この制度で事業者に任されている部分は、思いのほか大きいといえます。「不適切な行為」の範囲は事業者ごとに決め、従事者・子ども・保護者に伝える必要があります。塾の個別指導ブースで、部活動の遠征で、送迎の車内で、学習アプリのチャットで——どの行為が業務上必要で、どこからがルール違反なのか。ガイドラインの例をそのまま貼るだけでは現場の判断材料になりません。自分たちの事業の場面に引き寄せて言葉にし、子どもや保護者にも分かる表現で配れる資料にするところまでが、準備の中身です。
独自研修の価値は「演習」にある
標準動画は90分で8つの研修事項を網羅しており、多くの事業者はまずこれを使うことになるはずです。そのうえで独自研修が生きるのは、ガイドラインが「望ましい」とする、事業内容に応じた演習の部分でしょう。保育の身体接触と、スポーツ指導のフォーム矯正と、学習塾の個別指導では、迷う場面がまったく違います。自社の現場で実際に起こり得る場面を題材にしたケース教材や、相談を受けたときの対応を選ばせる分岐型の演習は、汎用の動画では埋まりません。内容は外部の専門家の監修を受けることが望ましいとされている以上、制作の側は、監修を前提に、場面を教材の形に落とし込む役割を担うことになります。
毎年受ける研修は、更新できる形で作る
研修は定期的に受けることが望ましく、ルールの更新に合わせて内容を更新する必要があります。採用のたびに、業務に就く前の受講も発生します。研修を一度きりの説明会としてではなく、入職時にいつでも受けられ、ルールが変わったら差し替えられる教材として用意しておくと、運用が楽になります。認定を受ける事業者は受講を証する書類を求められ、事業者は自ら研修を実施しない場合でも受講を確認しなければなりません。誰がいつ受講し、確認テストを通ったかが記録に残る仕組みも、実務上は欠かせません。
エデュコンでは、研修動画・eラーニングコンテンツの制作で、研修動画の企画・収録・編集から確認テストの作問、LMS掲載用データの納品まで対応しています。職員向けの研修動画は企業の研修動画・教育映像制作もご覧ください。
よくある質問(FAQ)
日本版DBS(こども性暴力防止法)はいつから始まりますか?
2026年12月25日に施行されます。法律は2024年6月に成立し、施行日は政令で定められました。学校などで現在働いている職員の性犯罪歴の確認は、施行から3年以内(2029年12月24日まで)に、原則として2027年4月から時期を分けて行います。
学習塾や習いごとの教室も対象になりますか?
学習塾やスポーツクラブなどは、国(こども家庭庁)の認定を受けた場合に、学校などと同じ措置を行う仕組みです。認定は任意です。6か月以上の期間に同じ子どもが2回以上参加できる、対面で教える、子どもの自宅以外で教えることがある、教える人が3人以上、という4つの要件を満たす必要があり、オンラインのみの事業は対象外です。
どのような前科が確認の対象になりますか?
不同意性交や不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノの所持、盗撮、痴漢などの「特定性犯罪」の前科で、成人に対する性犯罪も含みます。拘禁刑は執行が終わってから20年、拘禁刑の執行猶予は判決確定から10年、罰金刑は執行が終わってから10年を経過していないものが対象です。
研修はこども家庭庁の動画を見るだけでよいですか?
こども家庭庁の標準動画(約90分)を使う標準研修が原則で、不定期・短期間で働く人は要点動画(約17分)も使えます。ただし、研修は座学と演習の組合せが必須です。動画には演習用の課題が含まれているため個人での演習も可能ですが、標準研修では、できる限り集団で演習を行うことが重要とされています。
研修はいつまでに受ける必要がありますか?
原則として、子どもと接する業務に就く前です。学校や認可保育所などでは、施行の時点で働いている職員に、原則として施行日(2026年12月25日)より前に受講させる必要があります。認定を受ける塾などは、認定を申請する時点で研修を受けさせていることが要件です。
研修の時間は勤務時間に含まれますか?
含まれます。施行ガイドラインは、研修は事業者が従事者に必ず受講させるものであることから、研修時間は労働時間に含まれることに留意する必要があるとしています。
なお、本コラムの内容は、こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」に掲載された、「こども性暴力防止法の施行について(概要)」(令和8年3月)、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月2日改訂)とその改訂の概要、「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月29日改訂)、「義務事業者用準備ガイドVer.1.2」(令和8年10月23日)とあわせて出された地方公共団体への依頼、「施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」(令和8年7月8日)、「研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について」(令和8年4月21日)に基づいています(2026年11月2日時点)。
この記事を書いた人 / 監修
エデュコン教材制作チーム
創業以来、500社以上の教育機関様の教材制作を支援。
教育・IT・編集のプロフェッショナルが集まる専門チームが記事を監修しています。
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